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ケアマネージャー用語集【と】

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統合失調症

原因不明の疾患で青年期に多く発病し、慢性・進行性に経過し、放置すれば末期には人格欠陥、荒廃に至る。症状は多彩で、主に思考、感情、意欲の面に異常が生じ、幻覚、妄想、させられ体験等が出現する。治療は、薬物療法、生活療法、精神療法が中心となっている。従来は、精神分裂病という病名が使われていたが、精神それ自体の分裂と解されることが多く、患者の人格否定、社会的偏見や差別の助長、病名告知の妨げ等につながるとして統合失調症へと呼び名が変更された。内因性精神障害の一つである。

糖尿病

体内における糖質に利用が低下し、死亡およびたんぱくの利用が亢進する。尿中への糖の排泄、水と電解質の喪失が起こり、口渇、多飲、多尿、体重減少、全身倦怠感等がみられる。高血糖状態が続くと、腎や網膜、神経障害等の合併症につながる。治療が適切になされなければ、場合によってはケトアシドーシスとなり、糖尿病性昏睡に陥る。膵臓から分泌されるホルモン(インシュリン)の欠乏により起こる糖代謝異常をいう。また、腎臓での再吸収障害のため尿糖の出る腎性糖尿は別の疾患である。わが国の患者数は、この40年間で約3万人から700万人程度にまで膨れ上がってきており、糖尿病予備軍を含めると2千万人に及ぶとも言われている。

特定施設入所者生活介護

特定施設サービス計画にはサービスの内容、担当者、健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、提供するサービスの目標・達成時期・提供上の留意点を定める必要がある。有料老人ホームや軽費老人ホーム(特定施設)に入所している要介護者または要支援者に対して、特定施設サービス計画にもとづき入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の要介護者・要支援者に必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。常時10人以上の高齢者を入所させ、食時の提供その他日常生活上必要な便宜を提供し、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族の援助が困難なものを入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設。なお、居住費用(施設・設備費用、光熱水費等)、食事費用、看護・介護職員の加配に要する費用などは利用者負担となる。

特定疾病

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は通常、介護保険の要介護・要支援の対象になります。また、次の16種類の病気を持つ人は、第2号被保険者(40~65歳未満)でも要介護・要支援に認定されます。それらの病気を特定疾病と呼びます。 ●16の特定疾病 1:筋萎縮性側索硬化症 2:後縦靭帯骨化症 3:骨折を伴う骨粗鬆症 4:多系統萎縮症 5:初老期における認知症 6:早老症 7:脊髄小脳変性症 8:脊髄管狭窄症 9:糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症10:脳血管疾患11:関節リウマチ12:パーキンソン病関連疾患13:閉塞性動脈硬化症14:慢性閉塞性肺疾患15:両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症16:がん末期

特定福祉用具

腰かけ便座、特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具など、介護保険対象の福祉用具のうち、入浴・排泄の際に使用するもので、レンタルに適さないものをいいます。

特別養護老人ホーム

入所対象は、65歳以上の者であって、心身に重度の障害を有し常時介護を要する高齢者で、居宅で養護することが困難な者とされており、心身の状態に応じたサービスを提供し、自立を促す援助を行っている。介護保険では指定を受けて介護老人福祉施設となる。老人福祉法にもとづき設置される老人福祉施設の一つ。入浴、排せつ、食事等の介護、相談および援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とされている。また、設備および運営に関する基準(老人福祉法17条)では、特別養護老人ホームについての設備運営の最低基準を定めたもので、構造設備の一般原則を示し、入所定員、設備、職員の配置および資格要件、入所者に対する処遇方法等の管理規程、給食、健康管理、衛生管理等の基準が定められている。

特記事項

介護保険の認定調査で用いられる項目のひとつ。認定のための基本調査を補うために面接を行い、定められた調査項目だけでは被保険者の状態を十分説明できない場合、補足事項と特別な医療について記入する特別な項目です。

トランスファー

車いすから便器に移乗したり、ベッドから車いすへ移乗することをいいます。

特定有料老人ホーム

定員は50人未満とされている。施設機能の活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。具体的には ①各戸床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用のため十分な面積を有する場合は18㎡)以上であること、②各戸に台所、水洗便所、収納 設備、洗面設備および浴室を備えること。ただし、共同利用のための適切な台所、収納設備または浴室を有する場合には、住戸内に台所、収納設備または浴室を有することを要しない、③前払い家賃を徴収する場合には、高齢者居住法にもとづく保全措置を講じていること、④居住者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している高齢者専用賃貸住宅であること、とされている

特定保健用食品

生体防御機能、生体調節機能、老化抑制機能などの効能が科学的に証明された食品について厚生労働大臣が許可して、許可証票または特保マークがつく。以前は機能性食品と呼ばれていた。特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対して、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨を表示する食品であり、いわゆる特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる者が、健康の維持増進のために利用する食品でもある。特定保健食品許可には、個別許可型(疾病リスク低減表示を含む):関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める。規格基準型:特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている食品について、規格基準を定め審議会の個別審査なく許可する。条件付き特定保健用食品:特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。等がある。

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