18歳以上の知的障害者を入所させて保護するとともに、その更生に必要な指導および訓練を行う施設。入所施設と通所施設がある。医師、保健師または看護師、生活支援員、作業指導員等が配置される。通所による更生の分場の設置が認められている。知的障害者福祉法にもとづき設置される知的障害者援護施設の一種である。知的障害者ケアガイドライン ・・・ 知的障害者のケアの理念・原則・ケアマネジメントの過程等を示している。地域生活を支える福祉理念として、生活の質の向上に加え、知的障害者は自己の権利を主張・行使することが因難な場合が多いことから権利擁護が示されている」
市町村はその設置する福祉事務所に置くことができる。大学において指定された社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、指定された知的障害者・福祉事業従事職員養成学校、施設を卒業した者、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有する社会福祉主事、医師、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有する者、から任用される。知的障害者福祉法にもとづき都道府県は設置する知的障害者更生相談所に置かれる、知的障害者の福祉に関する事務に専門に携わる職員のこと。都道府県の知的障害者福祉司は知的障害者更生相談所長の命を受け、市町村は福祉事務所長の命を受ける。
地域包括センターの事業のひとつで、高齢者が地域で安心して暮らせるための支援を行なっています。要介護認定で認定されなかった人や要支援者や、介護保険対象外の人に対して行なわれる支援のことです。
高齢者や家族の総合的な相談を受付けたり、個々の健康状態を把握して介護が必要にならないようにアドバイスするなど、地域内で包括的な介護支援を行なう施設です。主に主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健士が配置されています。市区町村や委託を受けた事業者が主体となり、在宅介護センターと連携して運営します。2006年の介護保険法の一部改正で生まれました。
地元で利用できるように設置された介護サービス。1:認知症対応型通所介護2:認知症対応型共同生活介護3:小規模多機能型居宅介護4:認知症対応型共同生活介護5:夜間対応型訪問介護6:地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護以上の6種類があります。
地元で利用できるように設置された介護予防のためのサービスです。1:介護予防認知症対応型共同介護2:介護予防小規模多機能型居宅介護3:介護予防認知症対応型通所介護以上の3種類があります。
心臓近くにある太い静脈(中心静脈)に細管を挿入し、栄養液を注入する方法です。高いカロリーの栄養を投与できます。なお、通常の点滴には中心静脈を使いません。
経管栄養ともいいます。口から栄養をとれない人に、身体の外から消化器管にチューブを通し流動食を送ることです。

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