国や自治体などの公的機関が定めた制度によって進められる社会福祉サービスのことです。認可や指定を受けた医療法人や民間法人が行なうサービスを含めていうこともあります
身体障害者の車の乗り降りや、車いすから車いすへの乗り移りなどがスムーズにできるように配慮された車両のことです。車両の購入にあたっては、各自治体から助成が受けられる場合があります。
障害者世帯、高齢者世帯または低所得世帯に対して、機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具の購入等に必要な経費。障害者または高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費。結婚、出産および葬祭に際し必要な経費。住居の移転等に際し必要な経費および給排水設備、電気設備若しくは暖房設備を設けるのに必要な経費。身体障害者が自ら運転する自動車または障害者と生計を同一にする者が専ら障害者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車を購入するのに必要な経費等として貸付けられる資金のことで、生活福祉資金貸付制度にもとづく貸付資金の一種
福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法などいわゆる福祉各法に定める援護、育成または更生の措置に関する業務を行う、第一線の総合的な社会福祉行政機関である。都道府県福祉事務所は生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法に定める都道府県または都道府県知事の行う事務を行い、市町村福祉事務所は、上記4法に加えて老人福祉法および身体障害者福祉法の福祉6法すべての事務を行う。福祉事務所には所長と少なくとも、指導監督を行う所員(査察指導員、スーパーバイザー)、現業を行う所員(現業員)、事務を行う所員を置かなければならない旨が規定されており、このうち査察指導員および現業員については社会福祉主事でなければならないとされている。
福祉手当の受給者は、20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者であって、特別障害者手当ておよび国民年金法による障害基礎年金のいずれも受けることができない者に対して経過措置として従前の例により福祉手当が支給されている。障害児福祉手当と同様の支給制限がある。特別児童扶養手当等の支給に関する法律にもとづき、在宅の重度障害者に対する福祉の措置の一環として、精神または身体に重度の障害があるため日常生活において常時の介護を必要とする者に対して支給されていたが、昭和61年の改正により障害児福祉手当および特別障害者手当に改編された。
現在では、昭和61年4月前に老齢福祉年金の受給権を有していた者に対してのみ老齢福祉年金が支給されており、障害福祉年金の受給権を有した者、母子福祉年金および準母子福祉年金の受給権を有していた者については、それぞれ障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されている。拠出制の年金の受給要件を満たせない者や拠出制の国民年金が発足した昭和36年4月当時すでに老齢、障害、母子または準母子の状態にあった者を対象として支給されるもので、老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金および準母子福祉年金の4種類あった。その後、昭和61年4月の年金精度の改革により、これらの年金は廃止された。国民年金法による年金の一種。
対象となる特定福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分となる。介護保険の給付対象サービスの一つであり、他人が使用したものの再利用に心理的抵抗感があるものや使用により元の形態に戻らなくなり再利用できなくなるなど、福祉用具貸与の対象とならないものが購入費支給の対象とされた。在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入したときは、各自治体が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(支援)福祉用具購入費が支給される。
福祉用具貸与事業者は事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を置くこととされている。専門相談員は介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士または厚生労働大臣が指定した講習(講義と実習を全40時間受講することが必要、試験は行われない)の修了者・都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認める者でなければならない。介護保険法にもとづく福祉用具貸与事業において、福祉用具の専門的知識を有し利用者にあった用具の選定に関する相談を担当する者。具体的には、介護を受ける側と、介護する側の双方の心理を理解し、病状や障害の度合い適切に見極めて、福祉用具の選定や使い方をアドバイスできる専門家である。
建築、医療、福祉などの知識を持った専門家。高齢者や障害者が暮らしやすいように、住まいをコーディネートする人です。
行政機関の決定や処分に承諾できない場合、異議を申し出ることです。介護保険では、保険料徴収金や、要介護認定などに不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に申し出ることになります。
「いつか~になりたい」のままではそれは夢に終わってしまいます。
具体的な目標を持たなければなかなか人はスタートを切れません。
実際私もそうでした。
「今年の試験でケアマネージャー試験に合格する。」「2回(年)以内に絶対ケアマネージャーになる。」などの具体的な目標を持ちましょう。
逆に言うとスタートさえ切れたなら目標へかなり前進したと言えます。
まずは第一歩を踏み出す事が大事です。
まず実際の行動をおこす事で自分のやる気にスイッチを入れましょう。
実際に資料が届くと「自分は本当にケアマネージャーを目指すんだ。」という実感が湧いてきます。
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